航空自衛隊第4補給処組織規則(昭和51年航空自衛隊訓令第19号)第29条の規定に基づき、航空自衛隊第4補給処東北支処の内部組織に関する達を次のように定める。
航空自衛隊第4補給処東北支処の内部組織に関する達
(支処長)
第1条 航空自衛隊第4補給処東北支処(以下「支処」という。)の支処長は、1等空佐をもつて充てる。
(総務課の事務)
第2条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
(3) 文書の審査及び進達に関すること。
(4) 組織及び定員に関すること。
(5) 人事に関すること。
(6) 支処に勤務する隊員の教育訓練に関すること。
(7) 支処業務の企画に関すること。
(8) 記録及び統計に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(9) 秘密保全に関すること。
(10) 地上安全に関すること。
(11) 各課との連絡に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しない事項に関すること。
(整備補給課の事務)
第3条 整備補給課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 弾薬(地対空誘導弾を除く。)及びその部品(以下「弾薬等」という。)の支処における補給の計画の実施並びに整備の計画及びその実施に関すること。
(2) 弾薬等の保管の計画及びその実施に関すること。
(3) 弾薬等の受領、分類、検査、包装及び発送並びに物品現況調査に関すること。
(4) 弾薬等の補給、保管及び整備に必要な品質管理に関すること。
(5) 基地等における弾薬等の補給、保管及び整備に関する技術指導に関すること。
(6) 弾薬等の補給、保管及び整備に必要な器材の維持及び管理に関すること。
(7) 地対空誘導弾の部品の保管の実施に関すること。
(8) 不発弾の処理に関すること。
(9) 前各号の事務を行うために必要な記録、報告及び統計に関すること。
(管理課の事務)
第4条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 輸送の計画及びその実施に関すること。
(2) 車両の保管、運用及び整備に関すること。
(3) 輸送及び車両に関する記録及び統計に関すること。
(4) 分屯基地の警備に関すること。
(業務課の事務)
第5条 業務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 分屯基地において使用する物品の補給、保管、整備及び調達(役務の調達を含む。)並びにこれらの事務を行うために必要な記録及び統計に関すること。
(2) 施設の維持及び管理並びに消防に関すること。
(3) 基地通信に関すること。
(4) 給食の実施に関すること。
(5) 福利厚生に関すること。
(6) 経費及び収入の予算、決算及び会計事務に関すること。
(7) 給与及び旅費の支給に関すること。
(8) 保健衛生に関すること。
(委任規定)
第6条 この達に定めるもののほか、支処の内部組織に関し必要な事項は、航空自衛隊第4補給処長が定める。
附 則
1 この達は、平成6年3月22日から施行する。
2 航空自衛隊第4補給処高蔵寺支処の内部組織に関する達(昭和51年航空自衛隊達第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成10年3月20日航空自衛隊達第4号)
1 この達は、平成10年3月31日から施行する。
(航空自衛隊第4補給処高蔵寺支処の内部組織に関する達の一部改正)
2 航空自衛隊第4補給処高蔵寺支処の内部組織に関する達(昭和51年航空自衛隊達第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕